2020-04-14 第201回国会 衆議院 本会議 第18号
児童扶養手当と公的年金の併給調整のあり方については、平成二十六年の児童扶養手当法改正法の附則の検討規定に基づき、社会保障審議会の専門委員会において検討を進めてきた結果、障害年金を受給する一人親家庭は、就労ができなくとも、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できないなど厳しい状況に置かれていることを踏まえ、更に調整方法の見直しを図ることの必要性が示されたところであります。
児童扶養手当と公的年金の併給調整のあり方については、平成二十六年の児童扶養手当法改正法の附則の検討規定に基づき、社会保障審議会の専門委員会において検討を進めてきた結果、障害年金を受給する一人親家庭は、就労ができなくとも、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できないなど厳しい状況に置かれていることを踏まえ、更に調整方法の見直しを図ることの必要性が示されたところであります。
今回御提案申し上げております児童扶養手当の支払い回数の見直し、これは回数をふやすということでございますので、現場、実務においては当然手間はふえるということを前提にさせていただいた上で、もともと、平成二十八年の児童扶養手当法改正法に基づく、その附帯決議に基づく取組として、今回、その成立後に検討させていただいて、その回数増の可否、あるいはそのために必要な運用の見直しもあわせて、自治体の方々からお話をいただき
児童扶養手当の支払い回数の見直しについては、平成二十八年の児童扶養手当法改正法の成立後、その附帯決議を踏まえ、支給事務を行う自治体に対し、回数増の可否や回数増のために必要な運用の見直しについて調査やヒアリングを行い、それを踏まえた地方三団体との調整を行った結果、現行の年三回から年六回にふやすことが可能となり、今回の法案に盛り込んだところであります。
このような一人親家庭に対する支援施策のあり方につきましては、平成二十二年の児童扶養手当法改正法の附則に検討規定がございまして、施行後三年をめどに検討を加えて、その結果に基づいて措置を講ずるとされていますので、政府といたしましても、可能な検討は進めていきたいというふうに考えています。
このため、今後、具体的な支給方法ですとか必要な財源措置、こうしたことにも留意をしながら、平成二十二年の児童扶養手当法改正法の附則の検討規定、これに沿って検討していきたいというふうに思っています。